 |
お車をご購入になりご使用するためには、法令で定める次の手続きが必要になります。 |
| 車庫証明 |
 |
車の保管場所(車庫)を確保し、最寄りの警察署長が発行する「自動車保管場所証明書」(車庫証明)を取得する必要があります。
車庫の位置は、車の使用の本拠(自宅等)から原則として2q以内と定められています。また、所有地であれば自認書、貸車庫であれば使用承諾書等を準備しなければなりません。
車庫証明は、車を登録する際に必要な添付書類です。 |
| 登録 |
 |
車を使用するためには、使用の本拠地を管轄する陸運支局(または自動車検査登録事務所)が行う新規登録及び新規検査を受けなければなりません。
この手続きには、完成検査終了証、譲渡証、印鑑証明書等の添付書類が必要となります。 また、自動車重量税、自動車取得税、自動車税等の各種税金及び検査登録手数料の納付並びに自賠責保険への加入が必要です。
新規登録及び新規検査の申請手続きがなされると自動車検査証、ナンバープレート及び封印等が交付され、車に取りつけて走行することとなります。 |
 |
お車を実際に運行するためには、法令に基づく検査登録や車庫証明の申請手続きが必要です。また下取車がある場合は、下取車の移転登録等の申請手続きが必要となります。
これらの諸手続きは、お客様の依頼(委任状を提出する)により、車を購入した販売店がすべて代行してくれます。このため各販売店では陸運支局及び警察署等へ納付する法定費用をお預かりするとともに、販売店が手続きを代行するために要する費用(手続代行費用)を定めており、その内容は次のようなものです。 |
車庫証明手続代行費用・預り法定費用 |
検査登録手続代行費用・預り法定費用 |
下取車手続代行費用・預り法定費用 |
納車費用 |
|