国際的な会計基準の統合を背景に、企業会計基準委員会においてファイナンス・リース取引の会計処理の見直しについて協議・検討が重ねられた結果、2007年3月30日に「リース取引に関する会計基準」および「リース取引に関する会計基準の適用指針」(以下、『新リース会計基準』)が公表されるとともに、「所得税法等の一部を改正する法律」によりリース取引関連税制についても改正され、2008年4月1日以降締結したリース契約から適用が開始されることとなりました。 「新リース会計基準」及び「リース取引関連税制」の概要については、以下の資料をご覧ください。 資料を見る(PDF)